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■副業時の確定申告のしくみを学ぶ■




●確定申告とは

副業に関連した内容に限定してですが「確定申告」のしくみを学習しましょう。


■対象者

サラリーマンなどの給与所得者は通常、「年末調整」によって所得税が精算されますので申告をする必要がありません。


しかし、副業のように給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方などは申告が必要となります。


■申告(納付)期限

確定申告の相談や申告書の受付は2月16日〜3月15日(休日の関係で年によって若干かわります)となっております。


提出方法は@郵便A税務署に持参するBe-tax(国税電子申告・納税システム)から選択出来ます。


なお、申告納税額がある場合は3月15日までに納付が必要です。従って税務署に申告書を持参したその足で納税するのがよろしいかと思われます。


■申告書の種類

確定申告書は申告書Aと申告書Bがあります。
(画像をクリックすると大きい画像が開きます)

申告書A(第一表) 申告書A(第二表)
申告書B(第一表) 申告書B(第二表)

<申告書A>
給与所得、公的年金などの雑所得、配当所得及び一時所得で、予定納税のない方が使用できます。


<申告書B>
事業所得や不動産所得がある方など、所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます。


どちらを使うかは、収入が「給与」なのか「事業所得」なのかで判断します。
「給与」であればAを使い、「事業所得」があるならBとなります。
なお、BはAも兼ねています。


■部分的に拡大してみました。左が「申告書A」で右が「申告書B」です。



■白色申告と青色申告の違い

<白色申告>
・記帳の義務は原則ありません。
・収支内訳書が添付書類になります。
・青色申告に比べると簡単です。

<青色申告>
・仕訳帳、総勘定元帳、現金金出納帳等の記帳の義務があります。
・損益計算書と貸借対照表が添付書類になります。
・税金の特別控除等、白色に比べるとメリットがあります。
・青色にするには事前に税務署で手続きが必要です。


■住民税との関係
確定申告書の第2表(2枚目)が住民税用になっていますので、こちらに記入することであらためて市町村の様式による住民税や事業税の申告書を提出する必要がなくなります。


なお、下記様式(参考として申告書Bの住民税に関する記入箇所)で、「住民税の徴収方法」を「自分で徴収」(普通徴収)を選択すれば、副業も会社にばれないということを言われる方がおりますが、
確定申告を行うことと、会社にばれないことは別問題です。ご注意ください。


(※下記は「申告書B」第二表の住民税に関する欄)




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