副業を許可しているかどうかは、会社の「就業規則」に記載しています。
就業規則は簡単に言えば、事業主と労働者間の決まり事です。
労働時間や賃金などの労働条件や服務心得などを定めております。
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業所では作成しなければなりません。
労働者とは正規社員だけでなくパート・アルバイトなど全ての従業員のことです。
なお10人未満であっても作成するのは望ましいとされていますし、事業主側も労働者とのトラブルを避けるためにも大抵の事業所には存在しているものと思われます。
副業に関する内容は就業規則の必須事項ではありませんが、服務心得として「他の会社に籍をおいたり、自ら事業を営む場合は会社の許可を得ること」など副業に関する事項があるのが一般的です。
就業規則は労働者一人一人に渡すことが望ましいとされていますが、少なくともいつでも見ることが出来るようにする必要がありますので、既にあなたには配布され持参しているか、社内のどこかに置かれているはずです。
まずは副業を行う前に、就業規則を確認しておきましょう。
仮に就業規則に副業に関する事項が無いからといって、副業を認めているとは限らないということをご理解ください。
また、記載が無いから人事や総務に「うちの会社は副業してもいいですか?」なんて聞いてしまうと、「コイツは副業する気だ」と察知されてしまいますのであしからず。 |