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■副業時の確定申告のしくみを学ぶ■




●住民税の納税方法・普通徴収と特別徴収

住民税はその年の1月1日現在に住民票をおいているところで課税されます。


前年の1月から12月までの所得によって計算される所得割と市町村によって定められた均等割を合計したものです。


つまり、前年の所得に対してかかってくるものなのです。


住民税の納税方法は「普通徴収」と「特別徴収」があり、サラリーマンなど給与天引きで会社がまとめて納税する「特別徴収」に対し、「普通徴収」は毎年6月頃に納税義務者に納付書が送られてきて支払いを行うものです。


特別徴収の場合、本業先(主たる給与所得先)に市町村からこの人はいくらの住民税であるのかの明細が送られてきます。


この明細で「従たる給与所得」があるかどうかがわかります。


副業がばれるといけないので、本業の経理担当者に自分だけ「普通徴収」にしてくれということも可能かもしれません。


しかし、そんなことを言い出すと一層怪しく思われ、副業をしているのではないかと、その時点で勘ぐられます。


なお本業先が「普通徴収」を行っている場合、会社側で住民税の管理をしていないわけですから、副業先での給与があっても把握出来ないということになります。



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