副業先に履歴書を持参する場合もあり、副業先が本業先にばらすのではないかとご心配のことでしょう。
またばれた時、副業先のせいにする方もいらっしゃるのではないかと思われます。
その考えは間違っています。そうではありません。
先に記述しているこちらです。
本業:「給与」+「住民税を特別徴収」+「給与支払明細書提出」
副業:「給与」+「給与支払明細書提出」
本業先も副業先も給与支払いを行っているのであれば「給与支払報告書」を市町村に対して提出します。
誰にいくら給与を支払ったかの明細であり、これは会社側に提出義務があります。
市町村は本業と副業の合計の「給与所得」に対して住民税を決定します。
その結果は市町村から本業先(主たる給与先)に住民税のお知らせが届き、経理担当などがチェックすると本業以外での給与所得があることが判明するわけです。
もちろんチェックしなければ判明しませんが・・・
なぜお知らせが届くのか、それはいくら給与天引きしたらよいかを通知するためです。
なお市町村から住民税の通知が会社にいくのは本業先が「特別徴収」を会社が選択している場合で、「普通徴収」選択している場合は、通知が行きません。
普通徴収だと給与天引きしないからです。
本業先が「特別徴収」でも、副業分を確定申告で「普通徴収」を選択すれば大丈夫と言われる方もおられますが、これについては後ほど記載しています。 |