副業の給与所得にかかる住民税を普通徴収すれば本業先に行かないのでは?と思われることです。
普通徴収にするためには確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」で「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」に自分で納付(普通徴収)を選択します。
<申告書Bの住民税に関する事項を抜粋>

ここで注目して頂きたいのは「給与所得・公的年金等に係る所得以外・・・」という箇所です。
つまり副業先でも「給与所得」としてもらうのであれば、普通徴収を選択出来ないということになります。
確定申告の際に普通徴収にすればよいという単純なものではありません。
一方、同じ仕事のようでも、例えば知り合いの会社からホームページ作成の依頼を受けたとします。
作品完成に対していくらという報酬体系にしていれば、これは給与ではありません。
こうした場合に「給与所得・公的年金等に係る所得以外・・・」で普通徴収が選択出来るという本来の意味になろうかと思われます。
市町村によって、本業は特別徴収でも、副業が「給与所得」で普通徴収を選択出来るというところもあるようです。
しかし給与支払報告書は本業・副業双方から提出されますし、確定申告書の記入の意図から判断しても、普通徴収になったからと言って、果たして完全にバレないのかどうかは疑問になるわけです。
つまり副業が本業先にばれない方法としては、あなたが個人事業主・フリーランスとして副業先から給与以外で報酬を得ているような仕事を選ぶということになるのです。 |